制定・施行日: 令和2年7月1日
■知的財産権とは
・知的財産権とは、「特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と定義づけられております。
・身近なところでは、文章、絵、音楽、写真、映像等を保護する著作権、撮影された被写体を保護する肖像権、有名人の名前や写真等において保護されるパブリシティ権等が問題となります。
■著作権について
・全ての著作物、例えば、文章、絵、写真、映像等に関し、その権利が創造者に発生し保護されています(これを「著作権」といいます。)。
・営利目的か非営利目的かにかかわらず、著作物を二次的に利用する場合には、著作者の了解を得る必要があります。
・オンラインレッスンで使用する教材等について、他人の著作物をコピーして生徒へ配布したり、著作物の内容を一部変更して公開することは、著作権の侵害に当たる可能性があります(公開されている記事や情報等を資料として利用する際も、著作権の侵害に当たる可能性はありますので、ご注意ください)。
・インターネット上で公開、提供されている著作権フリーの著作物を利用する際にも、必ず著作物の提供者が定めている利用範囲や条件について確認してください。
・基本的には著作権の保護義務は各国の条約に基づきます。しかしながら リンクスオンラインはインターネット上のサービスであり、世界中に公開される事が前提であることをご理解ご了承いただきますようお願い致します。
■肖像権及びパブリシティ権について
・オンラインレッスンで使用する教材等について、他人の顔写真や風景等が写った写真を使用される場合、著作権、肖像権、パブリシティ権の問題がないか確認する必要があります。
・講師自身が撮影した写真については、講師自身に著作権が帰属することになりますが、被写体である人物の肖像権やパブリシティ権を侵害していないか、確認する必要があります。
・なお、パブリシティ権とは、顧客を誘引することが可能なものに対して発生する権利と考えられており、有名人の顔写真や名前等が含まれます。
■権利侵害の有無の判断
・知的財産権に関しては、具体的な権利の内容が法律等において明文化されているわけではないため、知的財産権が侵害されているか否かについては、裁判所や関係各省庁が判断する問題となります。そのため、当社において、講師が作成した教材等について、知的財産権上の問題がないかどうかを判断することはできません。
・もし、知的財産権を有すると主張する人物や第三者から問い合わせ、クレーム、請求等があった場合、当社は対応いたしかねますので、講師自身の責任と費用において、対応してください(当社としては、一切の責任を負いかねます)。
・また当社に対して、著作権者等から権利侵害の報告、捜査機関からの照会等があった場合は、当社の判断において、対応させていただく場合があります。
以 上
制定・施行日: 令和2年7月1日
■知的財産権とは
・知的財産権とは、「特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と定義づけられております。
・身近なところでは、文章、絵、音楽、写真、映像等を保護する著作権、撮影された被写体を保護する肖像権、有名人の名前や写真等において保護されるパブリシティ権等が問題となります。
■著作権について
・全ての著作物、例えば、文章、絵、写真、映像等に関し、その権利が創造者に発生し保護されています(これを「著作権」といいます。)。
・営利目的か非営利目的かにかかわらず、著作物を二次的に利用する場合には、著作者の了解を得る必要があります。
・オンラインレッスンで使用する教材等について、他人の著作物をコピーして生徒へ配布したり、著作物の内容を一部変更して公開することは、著作権の侵害に当たる可能性があります(公開されている記事や情報等を資料として利用する際も、著作権の侵害に当たる可能性はありますので、ご注意ください)。
・インターネット上で公開、提供されている著作権フリーの著作物を利用する際にも、必ず著作物の提供者が定めている利用範囲や条件について確認してください。
・基本的には著作権の保護義務は各国の条約に基づきます。しかしながら リンクスオンラインはインターネット上のサービスであり、世界中に公開される事が前提であることをご理解ご了承いただきますようお願い致します。
■肖像権及びパブリシティ権について
・オンラインレッスンで使用する教材等について、他人の顔写真や風景等が写った写真を使用される場合、著作権、肖像権、パブリシティ権の問題がないか確認する必要があります。
・講師自身が撮影した写真については、講師自身に著作権が帰属することになりますが、被写体である人物の肖像権やパブリシティ権を侵害していないか、確認する必要があります。
・なお、パブリシティ権とは、顧客を誘引することが可能なものに対して発生する権利と考えられており、有名人の顔写真や名前等が含まれます。
■権利侵害の有無の判断
・知的財産権に関しては、具体的な権利の内容が法律等において明文化されているわけではないため、知的財産権が侵害されているか否かについては、裁判所や関係各省庁が判断する問題となります。そのため、当社において、講師が作成した教材等について、知的財産権上の問題がないかどうかを判断することはできません。
・もし、知的財産権を有すると主張する人物や第三者から問い合わせ、クレーム、請求等があった場合、当社は対応いたしかねますので、講師自身の責任と費用において、対応してください(当社としては、一切の責任を負いかねます)。
・また当社に対して、著作権者等から権利侵害の報告、捜査機関からの照会等があった場合は、当社の判断において、対応させていただく場合があります。
以 上